山陽女学園中等部・高等部 いじめ防止基本方針
第1条
目的
いじめは被害生徒に対する人権侵害であるだけでなく、本学に在籍するすべての生徒に関係する問題であることを自覚し、すべての生徒及び教職員が、主体的に学校の内外を問わずいじめのない環境づくりに向けて取り組むために本基本方針を定め、いじめを放置せず、隠蔽せず、いじめの予防・解消に向けて真摯に取り組むことをここに宣言する。
第2条
学校及び教職員の責務
1
学校及び学校の教職員は、すべての生徒が、いじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるようにするため、当該学校に在籍する生徒等の保護者、地域住民、児童相談所その他と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をする責務を有する。
2
前項の規定は、いじめ以外の事由により困難に直面している生徒への対応についての学校及び教職員の責務を免除するものではなく、学校 及び教職員は、いじめであるか否かという生徒の直面する困難の名称如何にとらわれることなく指導及び支援をする責務を有する。
第3条
いじめの防止等の対策組織
1 いじめの防止等の対策については、生徒指導部が所管する。
2 学校長は、必要に応じて、生徒指導部の構成員及び学校長が指名する者を加えたいじめの防止等の対策に関する 特別のプロジェクトチームを設けることができる。
第4条
いじめの防止等に向けた取り組み
前条に定める組織は、いじめの防止等に向けた以下の取り組みを実施するために必要な措置を行う。
一
生徒に対する定期の啓発活動
二
生徒に対する定期の調査
三
教職員の資質向上のための研修
第5条
いじめ等に対する対応
1 本学の生徒に対するいじめの存在を疑う事情がある場合、教職員は、生徒指導部に対し、必要な報告を行う。
2 生徒指導部は、前項の報告等により、本学の生徒に対するいじめを疑うべき事情を把握した場合、その対応に必要な調査その他の対応を行う。
3 生徒指導部は、前項の調査結果を踏まえ、関係者に対し、必要な指導及び支援を行う。
4 生徒指導部は、必要に応じて、前2項の内容及び結果を理事会に報告する。
第6条
重大事態への対処
学校は、いじめ防止対策推進法第28条の趣旨を踏まえ、重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、理事会及び広島県知事に対し、速やかに報告を行うこととする。
第7条
建学の精神に基づく対応
本学は、地方町村の願いを受けて設立された学校法人であり、未来に輝く女性をはぐくむという建学の精神に基づき、いじめ を含むすべての生徒が直面する問題について、建学の精神に基づく教育を旨とする対応を第一とする。
第8条
必要な改定本基本方針は、その目的を達成するため常に適切に改定していくものとする。
附則
第1条
本基本方針は、平成26年4月1日より、効力を有する。